相続・遺言

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相続手続きについて

相続手続きで覚えておく言葉

被相続人
今回お亡くなりになられた方。
相続人
被相続人から財産など相続する権利のある方。
相続分
被相続人から受け取る財産の相続人ごとの割合。

相続になる方

相続になる方

相続人になれる人は民法で定められており、それを法定相続人と言います。そして、法定相続人はケースに応じて順序が定められています。

被相続人の配偶者(夫や妻)は常に相続人になります。
その他の相続人には優先順位があります。例えば、被相続人に配偶者と子どもがいて、配偶者も子どもも存命の場合は、相続人になるのは、配偶者と子どもで、被相続人の兄弟や親は相続人になることはありません。

相続されるものについて

相続されるものについて

相続されるものとして、プラスの遺産に限らず、マイナスの遺産なども相続人に受け継がれます。
亡くなられた方のプラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産の方があまりに多いような場合には、相続放棄を視野に入れていくことも必要になります。詳細については当事務所でもご相談をお受けいたします。

遺言について

遺言について

遺言書とは、被相続人の財産の分配方法を記した書面のことです。
また、遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」・「秘密証書遺言」・「公正証書遺言」の分類されており、それぞれ作成方法やその後の手続きが変わってきます。法律上の要件を満たしていないと、無効になってしまうこともありますので、専門家に相談した上で作成することがよいです。

自筆証書遺言

全文を自筆し、遺言内容、日付および氏名を書き、署名押印する遺言書のことを言います。
費用もかからず、遺言書の作り直しも容易いですが、書いた本人で保管するため存在自体が分かりにくく、遺言が発見されないまま手続きが進んでしまっているケースもあります。自筆証書遺言の効力を発生させるには、被相続人の死後、家庭裁判所にて検認の手続きを行う必要があります。

秘密証書遺言

遺言書の「内容」を秘密にしたまま「存在」のみを証明してもらうのが秘密証書遺言です。証人2名と公証人の立ち合いが必要になります。証人2名および公証人の前に封書を提出し自己の遺言書であること、氏名・住所を申述し公証人がその証書を提出した日付のみを証人とともに証明します。

家庭裁判所の検認が必要ですが、公証役場を介するため遺言が発見されないまま手続きが進んでしまう危険性が少ないです。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書のことを言います。
2人の証人が立ち合い、遺言者が遺言書の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して遺言者および証人に読み聞かせます。そのうえで、遺言者と証人は筆記が正確であることを確認し、各自署名・押印し、公証人が以上の手順により作成したものであることを付記して署名・押印し公正証書遺言の完成となります。

遺言書の内容を秘密にすることができませんが、「存在」・「内容」が証明されているため一番有効な手続きではあります。